介護日記
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2008年01月11日(Fri)▲ページの先頭へ
介護士について
介護士とは介護福祉士などの介護の専門家のことです。
介護福祉士は、病院での勤務のほかにも高齢者の施設や障害者の施設、 在宅での介護も行っています。 介護福祉士は、高齢者や障害者などの日常的な手助けが必要とされる人たちに対する介護や、本人とその家族に対する相談や指導などを行います。 老人ホーム等の施設へ入る高齢者には体に障害を持つ人や痴呆を持つ人はもちろんなのですが、家庭に事情を持ってホームへ入ってくる人たちもいます。 また在宅でのケアは今高齢者にとって一番不足していることのひとつですし必要とされていることでもあります。 在宅のケアでは通所と違い機械類や人員もそろっていないため介護を行う中でも難しいことのひとつとされますね。 ◎介護士になるには正しくは介護福祉士国家試験の受験先に問い合わせるとよいのですが、介護系統の実務を3年以上こなすか、定められた学校の過程を卒業して国家試験の受験資格を得ることが必要になります。
介護の認定について
介護保険による要介護認定というと介護を必要とする状態であるとする要介護認定と、
日常生活等で支援が必要な状態であるとする要介護等認定とがあります。
要支援・要介護認定とも言われいったん要支援・要介護認定を受けた人が その後に体や心の状態に変化などがあった場合に定められた要介護度と 異なってきそうだと思われる場合は、認定の期間が終了する前であれば 手続きを行うことができるそうです。 要介護の認定については保険者が派遣した調査員によって調査を行いコンピューターによって一次判定を行います。 一次判定ではその人がどれぐらいの金額の上限までサービスが使用できるかという 主に金額面での上限を決めます。 その後にこの一次判定と主治医の意見書とによって介護認定委員会にて 二次判定が行われます。 主治医がいない場合は市町村の指定された医師が意見書を書くことになるようです。 介護認定委員会では主治医の意見書や一次調査の際の特記事項などを見ながら最終判断を行いますが、一人の診査のためにかかる時間は数分であるといわれます。 経験上言えるのは、調査員によっては本当に介護者をよく見て調査をしてくれているか 疑問に思える事もあります。 判定の結果がでるまでは30日ほどかかり、結果に納得がいかない場合は各都道府県の 介護保険審査会に不服申し立てを行います。 私の場合は主治医に相談しました。
介護の予防のために
2006年度からの介護保険法の改正により介護の予防に関するサービスが行われることになりました。
状態が軽いが介護か必要とされる人に対しては今までよりもよく体を動かしたり、外出したりして体の機能がよくなるように促してくれます。 これ等のサービスを補うのは「予防給付」とされ今までの介護給付と一緒に組み合わされて行くことになります。 ◎予防給付を受けることができるのは要介護認定で要支援1・要支援2と認定された人や 要介護認定で要介護1と認定されたひとについてですが、病状などで介護が優先して必要な人などは除外されることになります。 ◎予防給付の対象となるサービスの内容としては、 1、運動のトレーニングなどを行って筋力を上げてゆくサービスや 2、食生活の改善を指導してゆくサービス 3、また口腔機能の改善を図る目的でブラッシングの指導などを行うサービスなどが新たに行われることになります。 このほかにも、予防の観点での訪問介護サービスや通所介護サービス、予防通所リハビリテーションサービスなどが行われるようです。 これ等の介護予防の理念にもとづいて介護予防指導士の養成講座が開講されているようです。 この講座では機械を使用しない運動の指導や、口腔ケアなどの指導ができるように3日間で理論と技術等をみにつけるもののようです。 これ等の講座で介護予防について学び、また実際に現場で役立つ技術を身につけてゆくのもよいことだと思います。
2008年01月09日(Wed)▲ページの先頭へ
介護用品について
介護用品や福祉用具は購入するものとレンタルできるものがあります。
介護福祉の専門店にも色々なものがあり介護用品の購入やレンタル、改修と全範囲で手がけている店もあるようですが、地方になると購入したりレンタルを捜すのも大変です!
介護保険を使用して福祉用具を手に入れるときは要支援以上の認定を受けている必要があり、購入やレンタルの際にはケアマネージャーへの相談が必要になることと介護保険の範囲内で利用できるものは特定の福祉用具に限られるようです。 “厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目”や“居たく介護福祉用具購入費等の支給にかかる種目”や“居たく介護住宅改修費の支給に係る住宅改修費”等に、レンタルや購入、リフォームにてどのような種類の介護用品をどのような値段で使用すればよいかが決められています。 介護用品の種類としては入浴、食事、移動や衣類等高齢者や障害者が日常を快適に過ごせるように色々な商品が用意されています。 入浴用品で介護保険を使用できる商品としては、シャワーチェア、浴槽台、入浴台、入浴用手すり等です。 トイレの用品としてはポータブルトイレが介護保険の支給を受けて購入できるようです。 保険の補償額は購入金額の9割で、一年に10万円まで使用できるようです。 ケアマネージャーへの相談が良いと思います。介護する私達の見方でもあると思います。 是非一度調べてみてくださいね また介護用品でよく使う「紙オムツ」などは、かさ張るので通販で購入する方が 楽ですし以外に安く買う事もできるとおもいます。
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